2021-04-21 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
例えば、北海道におきましては、そもそも、市街化区域とか市街化調整区域とかございますけれども、それらを含めました都市計画区域が狭うございまして、都市計画区域外の、区域じゃない地域が九割以上でございますので、そういったところに畜舎も建てられるケースが多いのではないかというふうに思っております。
例えば、北海道におきましては、そもそも、市街化区域とか市街化調整区域とかございますけれども、それらを含めました都市計画区域が狭うございまして、都市計画区域外の、区域じゃない地域が九割以上でございますので、そういったところに畜舎も建てられるケースが多いのではないかというふうに思っております。
○馬淵委員 市街化調整区域ということで、抑制すべき点、そこをまずは先行して行う、先行といいますか、そこを中心に行うんだということ、これはよく理解はできますが、先ほど被害の実態ということでお尋ねをさせていただきましたが、いただいた資料によりますと、台風十九号、調整区域内は八二%、市街化区域でも一六%、都市計画区域外でも二%ということで、少ないとはいえ約二割近くは市街化調整区域外における被害が生じているわけですね
このような地方公共団体が独自に設置管理し、地域の魅力を高めるような公園の整備につきましては、都市計画区域外に位置しまして農山漁村地域の生活環境の向上に資する公園で、一定の要件を満たすものにつきましては、これまでも社会資本整備総合交付金により支援を行っているところでございます。
一方で、都市計画区域外の山林には、建築物に関する規制は基本的にはない。ここには住宅も建設できるわけです。だから、山林地目の土地を、急峻な崖を切り開いて住宅地として造成するような開発が行われてきたという面があるのではないかと思います。この土地利用に対する規制の違いが、農地を避けて、山林等における住宅開発を誘発する要因になってきたのではないか。
○秋葉委員 冒頭申し上げましたとおり、これは仙台市に限らずなんですけれども、ほとんどが都市計画区域外ですね。田舎に行けばもっと、調整区域の中に既得権で建ててきたようなところがあるわけで、震災前の価格も十分ではないんですね。そんなに高額ではありません。特に仙台市外に限ればなおのことでございます。
それは、具体的には、非線引きの白地地域ですとか都市計画区域外といった郊外部において無秩序な開発が進行することのないようにという観点から制度改正を行ったものでございますが、これも、地域の判断を反映した適正立地を確保しようという観点から制度構成がなされて制度改正に至ったわけでございます。
今回、都市計画法改正によりまして、準都市計画区域の指定権者を市町村から都道府県に上げたため、都市計画区域外の農地においても広域的観点から準都市計画が指定できる体制になったわけでございます。これにより、以前のような大規模集客施設の立地のための農地転用が無秩序に行われるということがなくなると期待しているわけでございますが、先ほど申しましたように、都市計画法は法施行までに一年半あるわけでございます。
今回の法改正では、もう委員御承知のとおりでございまして、準都市計画制度につきまして、そういう農地についても、優良農地等も含めた区域を準都市計画区域に指定できるように指定要件の見直しをさしていただいておりますので、今後、是非それを活用して、都市計画区域外のそうした農地についても広く土地利用規制を及ぼすような仕組みを取らしていただいているところでございます。
○渕上貞雄君 準都市計画区域制度は、都市計画区域外での用途混在等による無秩序な開発を防止するため二〇〇〇年に創設をしましたが、現在、三市町村が活用しているにすぎません。これまでの指定状況は低いと思いますが、その理由はどこにあるとお考えでしょうか。
○政府参考人(宮本敏久君) 委員御指摘の件でございますが、残念ながら、過去二十年間にわたって都市計画区域外の農地が転用されて商業施設になった件数等は把握してないところでございます。
ところが、それに対しまして非線引きの都市計画区域、それから都市計画区域外、こういったところは普通は都市化はしないだろうというふうに考えておったわけですけれども、こういったところの規制力というのを余り重視しないで制度設計をしてしまったというところがございます。
多分、私の理解で申し上げますと、都市計画区域の外の話だろうと思いますが、都市計画区域の外については、現状では原則一部準都市計画区域の指定があるわけで、ほとんどそれが活用されておりませんし、都市計画区域外のところでは都市計画の規制が原則一般的には働かないことになってございます。
なお、さらに、都市計画区域外におきましても、今回の改正によりまして、準都市計画区域について都道府県が農地を含めた土地利用の整序及び環境の保全が必要な区域を広く指定できることとしておりまして、これによりまして都市計画区域外におきましても、準都市計画区域が広く指定されることによりまして、大規模集客施設の立地を制限することができます。
○政府参考人(柴田高博君) 都市計画区域の中につきましては、以上、先ほど御答弁したとおりの規制が掛かるわけでございまして、それから先ほども御答弁申し上げましたが、都市計画区域外におきましても必要に応じて、まあ要件はございますが、都道府県が農地を含め土地利用の整序及び環境の保全が必要な区域を広くすることができるという具合にしてございますし、それから現実的には日本国見ていただきまして、我々住んでいるわけだから
第二に、都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、建築物の建築が現に行われている区域等を含み、かつ、将来における一体の都市としての整備等に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができることとしております。
○加藤(利)政府参考人 お尋ねの件でございますが、先生御指摘のとおり、現行の都市計画制度においては、いわゆる白地地域ですとか都市計画区域外については建築物の用途に関する規制がないため、このような地域の農地が農地転用された場合には、都市的土地利用規制も農業的土地利用規制も適用されない、御指摘にありましたぽてんヒットの状態になるということでございまして、それが結果として大規模集客施設の無秩序な立地につながっている
今言ったように、農水省としての取り組みではあくまでも農業振興、農村活性化というサイドだけの問題になるわけで、当然、でも、そこで縦割りじゃいかぬというのが今回の趣旨でもありましたから、そういう点でも連携を図っていくということになってくるわけですけれども、農地については、これまで農振法によって土地利用規制を行って、例えば、都市計画区域外の農地については準都市計画区域の指定がなされない、その結果、農地転用
第二に、都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、建築物の建築が現に行われている区域等を含み、かつ、将来における一体の都市としての整備等に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を準都市計画区域として指定することができることとしております。
また、都市計画区域外でございますが、都市計画区域外におきましても都市計画の土地利用規制を行うことができる準都市計画区域制度がございますが、これの準都市計画区域制度について、農地も含め土地利用の整序等が必要な区域に広く指定できるように指定要件を見直す、それとともに指定権者を都道府県に改めることとしております。
準都市計画区域制度の趣旨というのは、都市計画区域外において相当数の住居などの建築が進んでいる地域で、無秩序な開発を抑制する目的で、農林漁業と調和を図りつつ、市町村が指定できるとされておりますけれども、しかし、この制度を実際に活用した例は非常に少なくて、わずか三例にとどまっております。
都市計画区域外の土地の規制を農地規制の方にゆだねておりましたので、一たん農地から他の宅地等に農地転用がされますと、都市的な土地利用規制も、また農業的な土地利用規制も適用されない状態となってしまって、そういうところに大規模集客施設が立地をされていったということではないかというふうに思われます。
都市計画区域外におきまして相当数の建築物の建築が現に行われ、または行われると見込まれる一定の区域につきましては、スポット的に市町村が準都市計画区域を指定することができるというぐあいにいたしました。 この指定の状況は、御指摘のとおりで、三都市にとどまっておりまして、十分に制度が活用されたかというと、決してそうではないという感じを持っております。
都市計画区域外の規制が最も緩く、計画白地区域、市街化調整区域、市街化区域などの順で厳しくなるということでございます。 また、広域都市機能のように適切な制限ができていない事例とか、多様な例外扱い、例えば公共公益施設の扱いでございますが、これが存在し、計画的な都市づくりを阻害してきたと思っておりまして、これを是正する必要があるのではないかということです。 七番目でございます。
それ以外はまさに都市計画区域外でございますので、そういう意味では、いわゆるすき間だらけという状況でまいりました。 その中で、私どもは、雪が多いということを旗印にしてコンパクトシティーを掲げて、そして、先ほど申し上げた、内向きに向ける方向性で町をつくってきたという経緯がございます。
○柴田政府参考人 都市計画区域の外におきます土地利用の整序を図るために、平成十二年に準都市計画区域制度を創設いたしまして、都市計画区域外において相当数の建築物の建築が現に行われ、または行われると見込まれる一定の区域についてはスポット的に市町村が準都市計画区域を指定することができるとしたところでございます。
それと、次の準都市計画区域の指定状況についてでありますが、郊外の都市計画区域外に大型集客施設を建てるという場合には、市町村が準都市計画区域に指定し開発規制するという、もともとの法律のスキームがございます。しかし、実際には、一昨日視察を行った前橋、それと静岡県の牧之原市と熊本県の玉東町でございますね、三カ所しか指定実績がございません。この理由について問題意識を持っておりますが、お伺いをいたします。
社会資本整備審議会が資料を出してくれていますけれども、皆さんも見ていらっしゃると思いますけれども、今柴田局長が、七〇%は調整区域あるいは白地あるいは都市計画区域外、七〇%ですよ。 中村局長、なぜこんなにこの社会福祉等の施設が郊外に移ったんでしょうか。
都市計画区域外の無秩序な開発を抑えて、望ましい環境保全、あるいは望ましい地域発展へと誘導していくために、準都市計画区域の指定というのは大変意味のある制度であります。しかし、この準都市計画区域の指定制度というのは、今回新しく提案をされたものではなくて、かつてからあった制度であります。
これはどういうために置いたかということでございますが、都市計画区域外におきまして相当数の住居等の建築が既に現に行われまして、用途の無秩序な混在が進むおそれがあるなどの地域につきまして、農林漁業との調和を図りつつ市町村が指定をしていこうということでございます。 これにつきましての実績でございますが、これまでのところ三地区でございます。
第二に、都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、建築物の建築が現に行われている区域等を含み、かつ、将来における一体の都市としての整備等に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができることとしております。
また、都市計画区域外に大型店舗が出店することを規制できないわけですが、今回の改正で知事が準都市計画区域に指定することができるようになったとはいえ、指定しなければ全く自由のままでよいのかについて、国土交通大臣にあわせて御見解をお伺いいたします。 私の住んでおります川越市周辺は、都市と農業が共存している地域でもあり、まさに地産地消に適した条件がそろっている地域でもあります。
第二に、都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、建築物の建築が現に行われている区域等を含み、かつ、将来における一体の都市としての整備等に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができることとします。